紹介実績No.1!リクルートエージェントの転職支援サービス
労災保険と失業給付金
会社で働いている時には労災保険が、失業した場合には失業給付が、あなたをサポートしてくれます。
転職を前にして、病気やけがに見舞われたら、あなたはどうしますか?
いくら元気でも30歳を超えると、身体のあちこちにトラブルが出始めます。きっと肩こりや目の疲れ、腰痛などを抱えている方も多いでしょう。また糖尿病や高血圧などの生活習慣病に用心しなければならない年齢です。仮に転職しても、いつ再びリストラされるか分かったものじゃありません。ITなどの先端技術についていけないなど、働き盛りの人にのしかかる不安は、解消されることはありません。会社で働いている時から健康診断は欠かさず受け、人間ドックも時には利用し、虫歯も放置せずにきちんと治療をしておくなど、自分の身体は大切にしておかなければなりません。
しかしいくら健康に注意していても、会社にいる間に病気や怪我になる場合があります。自己都合で会社を辞めなくてはいけないのか。いえ、そんなことはありません。「辞めてくれないか」といった会社から「自己都合」退職の要求はきっぱりと撥ねつけ、給料をもらいながら療養する方が利口です。またその時、あなたを助けてくれる保険について少し解説してみたいと思います。
スポンサードリンク
1.労災保険
通勤や仕事中の事故、仕事が原因となる病気などは会社が加入している労災保険から「療養補償給付」を受けることができ、治療費が無料になります。「3日以上の休みか、無給の休み」という条件に合うなら、労災保険が給料の8割を支払ってくれます。これが「休業補償給付」と呼ばれるものです。
また、病気や怪我で一年半以上の治療を強いられる場合、「傷病補償年金」というものが支払われます(給料の245日分以上313日分以内)。さらに障害が残った時には、「障害補償給付」が、介護要なら「介護補償給付」、また条件によっては、「傷病特別支給金」、「傷害特別支給金」なども支払われるケースがあります。
2.健康保険
仮に療養中に会社を辞めても、在職中に加入していた健康保険から、「退職前に傷病手当を受けている、または受けられる状態であった」、「退職までに継続して1年以上の被保険者期間がある」、「退職後もしばらくは治療のために働けない」といった条件を満たしていれば、傷病手当が支払われます(給料の60%)。
ただし、失業給付との併用はできません。
しかし、「引き続き15日以上、職業に就くことができない」という条件を満たせば健康保険から傷病手当が支給してくれなくても、ハローワークが失業給付の代わりに傷手当を支給してくれます。さらに、「引き続き30日以上、働けない理由」があるなら、「受給期間の延長制度」を利用することも可能です。
申請するには、「受給期間申請書」、「受給資格証明書」、「受給期間延長の理由を証明できる書類」を職上に職業に就けなくなった日が30日以上になった翌日から、一ヶ月以内にハローワークに提出する必要があります。もし本人が手続きできなければ、代理人および郵送を利用することもOKです。この制度を使えば、最長で3年まで失業給付の受給延長を行うことができます。
以下に「受給期間の延長制度」の条件を記述しておきます。
仕事を再開する前に、病気や怪我は治しておきましょう。
①病気、怪我
②妊娠
③出産
④育児(3歳未満)
⑤親族の介護(6等親以内は、血族、配偶者、3等親内の姻族)
⑥事業主の命令による、海外勤務する配偶者に同行
⑦青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)
スポンサードリンク