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確定申告をして還付金を手に入れる
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あなたは税金を払いすぎていませんか?
確定申告で還付金を手に入れましょう。
確定申告は、前年度に得た1年分の年収から所得税を計算ます。毎年、2月16日~3月15日の間に税務署に申告しなければなりません。会社では、大半の人は確定申告には関係がありません。ですが会社を辞め、再就職しないまま年を越すと、自分で確定申告をする必要があります。
それでは、なぜ確定申告が必要となるのでしょうか?
それを説明する前に、まず「年末調整」について触れておきましょう。会社にいた時には、給料から強制的に税金は天引きされていました。これは源泉徴収といって1年間の収入を予測し、分割前払い方式で税金を徴収するものです。
もちろんこれは予測ですので、正確ではありません。だから年末において、年収が確定した際に、年末調整を行うのです。
今までは会社がこの年末調整の事務処理を行っていましたが、会社を辞めれば自分でする必要があります。確定申告は最寄りの税務署に行き、所定の申告書に必要事項を書き込むだけですが、初めての方は戸惑うでしょう。面倒な計算をしなければいけないからです。
だからといって心配する必要はありません。税務署の相談窓口か税理士に相談するといいです。会社から受け取った源泉徴収票は必ず見せてください。親切に対応してくれますはずです。
大抵は税金は納めすぎています。その場合は「還付金」としてあなたに返してくれます。注意すべき点は、生命保険控除、医療費控除、社会保険控除などを証明する領収書をきちんと確保しておくことですね。
失業中でも自分の事業などで利益を得た人は、事業所得として、申告する必要があります。もちろん赤字の場合は、お金は還付金として戻ってきます。経費と利益の差分を正確に知っておく必要があります。この経費ですが、事業にかかったお金と、自分の生活にかかったお金は分けておかなければなりません。適正比率は、あなた個人にかかったお金が6・7割、事業経費が3・4割といったところです。事業用として出費したものは、どんな小さい金額でも領収はもらっておくべきです。
ところで、退職金も自分で申告する必要があるのか
もちろん、これは会社が行ってくれます。税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、退職金から税金が天引きされます。注意すべき点は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ、20%の税率が適用されるということです。仮にそういう場合でも、確定申告で「還付金」として取り戻すことはできます。
結婚している方で、奥さんがパート・アルバイトで働いている場合は、年収を103万円以内、もしくは150万円以上にコントロールしてもらうといいです。103万円以上なら、所得税を取られるし、130万円以上なら配偶者控除もなしで、社会保険料まで自己負担となります。ですから103万円以下に押さえるか、そうでなければたくさん稼ぐ方が得なのです。