「自分からの退職」と「会社からの解雇」
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あなたは「自己都合による退職」と「会社からの解雇」では、失業給付に違いが出てくることをご存知ですか?
ある日突然、上司に「君、明日から会社に来なくていいよ」と言われてしまった場合……
「ええっ。クビ?」と愕然としながら、
「まあいいや。どうせこんな会社、そのうち辞めるつもりだった。こっちから辞めてやる」
と開き直る前に、冷静に考えましょう。
実は会社を辞める場合には、「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」の2種類があるのです。
会社都合による解雇では、会社には解雇する30日前に本人に通知する義務、もしくは解雇予告手当として、30日分以上の賃金を払う義務があります。だから、会社側に言われるまま「一身上の都合により退社します」と自己都合を退職願の理由に書くのは、利口な方法とは言えません。
簡単にここで「解雇」について触れておきましょう。
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1.自己責任による懲戒解雇
無断欠勤14日以上など、就業規則の罰則を犯した場合で退職金がでないのは当然。
2、会社都合による解雇リストラ
「配置転換および、希望退職者を募った」、「労働組合や、職場の代表と話し合った」、「解雇の人選が合理的」、この4つの条件のどれかでなければ、法的に解雇とは認められません。
もし自分に何の失態もないのに、一方的に「解雇!」を宣言されたら、必ず解雇の理由を確認しましょう。仮に「こっちから辞めてやる!」と思っていても、
「解雇の理由は何ですか?」
と尋ねるべきです。不当な理由による解雇の場合、決して辞める必要はないのです。
そして、仮に辞める場合でも、会社から発行される「離職票」に、「自己都合退職」と書かれていたら、断固として訂正を主張しましょう。
なぜなら「自己都合による退職」の場合、失業給付を受けるまで3ヶ月のお預け期間があるからです。さらに2001年4月1日から雇用保険制度が、改正されており、失業給付が受けられる期間も、「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」とでは、大きな違いが出てきます。
もしすぐに転職先がなくて、しばらく失業する可能性を考えたら、「自己都合による退職」よりも「会社都合による解雇」の方が断然有利なのです。もし、あなたの方から会社を辞めたいとしても、それを伏せておくのが、利口な退職の方法と言えるでしょう。